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社員旅行の費用が給与等に該当するとされた事例

 海外への社員旅行の費用については、福利厚生費等とできる解釈通達(所得税基本通達36-30)があり、①旅行期間4泊5日以内、②参加する従業員等の数が全従業員等の50%以上を満たすことが要件とされています。
 (事例)
 原告である株式会社は、上記の①及び②の要件を満たしているため、1人当たり24万1,300円を福利厚生費として処理しました。
 しかし、東京高裁において、1人当たりの旅行代金が多額であるとし、通達に示されている社会通念上一般に行われている行事には該当せず、給与等に該当して源泉徴収義務があると判断されました。(平成25年5月30日判決)
 なお、本事件は、上告がされております。

 (参考資料)

 国税庁HPタックスアンサーNo.2603「従業員レクリエーション旅行や研修旅行」

 こちらをご覧ください。

2013年12月7日

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