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平成26年度税制改正大綱 ゴルフ会員権等の売却損の取扱

 これまでは、個人で「ゴルフ会員権」や「リゾート会員権」等を購入時より安く売却したことにより生じた損失は、事業所得や給与所得等の黒字の所得と合算して確定申告することにより、所得税や住民税を本来の税金より低くすることができました。

 しかし、今回の税制改正大綱において、平成26年4月1日以降にゴルフ会員権等を売却して損失が生じたとしても、事業所得や給与所得等と合算できず、税金を低くすることができなくなる旨の内容が盛り込まれております。

つまり、平成26年3月31日までに会員権を売却して損失が生じた場合には、これまで通り事業所得や給与所得等と合算し税金を低くすることができます。

 評価額の下がっている会員権をお持ちの方は、早急に検討する必要があると思われます。

 ※現在は税制改正大綱の段階であるため、法律として制定されるまでに内容の修正が行われる可能性があります。

 御不明点等ございましたら、ご相談窓口までお気軽にお問い合わせください。

 

2014年2月6日

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