野中経営グループ

新着情報

医療法人の持分に係る相続税の納税猶予制度

 平成26年10月1日から平成29年9月30日の3年の間に、認定医療法人の出資社員に相続が発生した場合、相続人が取得した持分に係る相続税が納税猶予されることになりました。

 認定医療法人とは、移行計画を厚生労働省へ申請し、認定を受けた医療法人のことです。

 移行計画の認定を受けた医療法人は、認定の日から3年以内に、持分なし医療法人に移行します。
 持分なし医療法人に移行後、猶予された納税額が免除されます。

 ただし、持分なし医療法人へ移行した際、相続税法66条第4項の規定に該当するときには、医療法人に対して贈与税が課税される場合があります。

手続きの流れは、こちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/dl/ikousokushin.pdf

2014年10月14日

このページの先頭へ