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通勤手当の非課税限度額が引き上げられました

 平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
 この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以降に支払われるべき通勤手当(4月分以降の差額について遡及適用が可能です。)について適用されます。

 改正後の1か月当たりの非課税限度額は次の通りです。

区分 課税されない金額
改正後
(平成26年4月1日以後適用)
改正前
①交通機関又は有料道路を利用してい
 る人に支給する通勤手当
1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度10万円)
同左
②自動車や
 自転車な
 どの交通
 用具を使
 用してい
 る人に支
 給する通
 勤手当
通勤距離が片道55km
以上
31,600円    24,500円
通勤距離が片道45km
以上55km未満
28,000円   
通勤距離が片道35km
以上45km未満
24,400円    20,900円
通勤距離が片道25km
以上35km未満
18,700円    16,100円
通勤距離が片道15km
以上25km未満
12,900円    11,300円
通勤距離が片道10km
以上15km未満
7,100円    6,500円
通勤距離が片道2km以
上10km未満
4,200円    4,100円
通勤距離が片道2km未満 (全額課税)   同左
③交通機関を利用している人に支給す
 る通勤用定期乗車券
1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度10万円)
同左
④交通機関又は有料道路を利用するほ
 か、交通用具も使用している人に支給
 する通勤手当や通勤用定期乗車券

1か月当たりの合理的な運賃等の額
と②の金額との合計額
(最高限度10万円)
同左



詳しくは、こちらをご確認ください。

2014年11月6日

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