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美術品等(書画骨董等) 減価償却資産の判断通達の改正

  美術品等(書画骨董等)が、減価償却資産に該当するかの判断基準に係る通達が、平成26年12月19日に
  改正されました。

   ※注 ・・・ 「時の経過により、その価値の減少しないもの」であることが明らかなものは、
          従来通り、減価償却資産には該当しません
          (古美術品・古文書など、歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの)

  ○取り扱いの改正点
   
取得価額基準を1点100万円未満に引き上げる。
    また、絵画の価格は大きさではなく、他の美術品と同様、1点100万円未満かどうかで判断する。
   ②美術年鑑等の、年鑑登載基準を廃止する。

  ○改正通達の適用時期
        適用時期は、平成27年1月1日以後に開始する事業年度(個人の場合、27年分以後の年分)において
    有する美術品等に適用され、同日以前に取得したものでも、改正後の通達に従って判定した結果、
    減価償却資産として取り扱えるものは、適用初年度から減価償却資産として処理すれば、
    償却することが
認められます

 
     ※この通達改正は、30万円未満の少額減価償却資産についても適用されます
     ※ただし、美術品等(書画骨董等) を減価償却資産とすると、固定資産税(償却資産税)
      対象となります。

   詳しくは、こちらをご確認下さい。 (法人税通達改正) (所得税通達改正)

 

2015年2月9日

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