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国外転出時課税制度

平成27年度税制改正により、1億円以上の有価証券等を所有等している一定の居住者が、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しない)をする場合には、その対象資産の含み益に所得税が課税されることになりました。

 この場合、国外転出までに納税管理人の届出書を所轄税務署に提出することで、納税猶予制度や税額を減額するなどの措置を受けることが出来ます。

 また、上記の者が、国外に居住する親族等(非居住者)へ、贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、贈与、相続又は遺贈の対象となった対象資産の含み益に所得税が課税されることになりました。 

詳しくはこちらをご確認ください。。 

 

 

2015年7月16日

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